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その表現「薬機法」大丈夫?使えるチェックツールを紹介します!【美容アフィリエイター必見】

薬機法チェックツール

 

こんにちは!

美容系記事もUPしている主婦ブロガーぽんこです。

 

「薬機法」ってご存じですか?

 

医薬品や医療機器の品質と有効性および安全性を確保する他、下記を目的に製造・表示・販売・流通・広告などについて細かく定めた法律のこと。

 

化粧品や健康食品も「薬機法」で守られています。

虚偽や誇大な広告表現をしてはいけないと規制されています。

 

ハッキリ言って「薬機法」難しいです。

そんなわけでサクッと使えるチェックツールをシェアしたいとおもいます!

 

その表現大丈夫?美容アフィリエイターは薬機法を意識すべし

屋機法大丈夫?

 

「薬機法」きちんと読んだことありますか?

 

化粧品や健康食品を取り上げるブロガーさんも多いですよね。

 

私も美容アフィリエイターをはじめて一年くらい経ちます。

初期のころは薬機法なんて全く知りませんでした。

 

だから初めのころに書いた記事は薬機法にひっかかるような表現をしていたとおもいます。

※今は古い記事は削除してます。

 

誇大広告の禁止(第66条)

1.何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。

 

2.医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。

 

3何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品に関して堕胎を暗示し、又はわいせつにわたる文書又は図画を用いてはならない。

 

薬事法ドットコム

 

誇大広告をしたり、過度に効果がある!という表現をしてはいけないとのこと。

 

でもどこまで表現が許されているのかわかりづらいじゃないですか。

 

ちなみにヤフーのサイトにもわかりやすく書かれています。

2. 薬用化粧品(医薬部外品)、化粧品 - ヘルプ - Yahoo!広告

 

決まった表現しか使ってはいけないです。

ホントむずかしいですよね~。

 

そこで美容系アフィリエイター必見✨

使えるチェックツールがあったのでシェアします。

美容アフィリエイター必見!薬機法判定の「チェックツール」

薬機法チェックツールについて

 

私がいつも使っている薬機法のチェックツールです。

薬事法チェックツール | 薬事法規マーケティング

 

一度に30文字までチェックすることができます。

 

薬機法ではなくて昔の「薬事法」と書いています。

このチェックツールがどこの会社が提供しているかもよくわからないのですが💦

 

紹介しておいて、実は詳細がわからないとか申し訳ない💦

 

私はとても使いやすいので、このチェックツールを毎回使っています。

 

使い続けるうちにこの表現はダメなんだ!というのがわかってきます。

 

驚いたのは、「たるみ」「しわ」「美白」の表現はダメと判定されること。

「細胞」「抗酸化」「浸透」もダメ。

 

「たるみ」とか化粧品関連ではよくつかわれる言葉ですよね。

 「化粧品等の効能効果の範囲内のケアを超える表現のため不可」と書いてありました。

 

だめなんですって💦

 

ちなみに「健康食品」にチェックをいれて「ダイエット」といれるとこちらもダメ。

 

「身体の組織機能の一般的増強、増進を目的とする効能効果の表現にあたる恐れがあります」

 

この表現ダメと判定された場合は、毎回表現を変えるようにしています。

(例)

たるみ→たるんできたお肌 

美白→輝くようなお肌

浸透→肌の奥まで届く

 

上の文言に変えるとチェックツールではひっかからないので多分OKだとおもいます。

 

ハッキリ大丈夫✋と言えないのがツラいですね💦

 

法律を守って表現方法には気をつけたいですね。

 

 

上の動画をみると、「美白」に関しては、

「化粧品を使って白く見せる」という表現→OK

「白くなる、消えます、ホワイトニング効果がある」→NG

とのことです。

 

ちなみに化粧品を使ったときのビフォーアフター写真を使っている人多いですが💦

それOUT!

 

使用前、使用後の図面や写真等は安全性や効能効果を保証する表現となるためNG。

ただ使用中のみの写真はOK。

 

とA8ネットの「レビュー記事のNG事例集」に載っています。

 

私も前に書いた記事でビフォーアフター写真をのせていたので、削除しました。

危ないですね。

 

たくさんレビュー記事を書いてきましたが。

驚くのは、化粧品会社でこういう表現はふつうに使われているということ。

 

え?薬機法大丈夫?とおもうことがたくさんあります。

公式HPに書いてある表現だからそのまま使ってOK?と思うのですが。

 

たぶんですが…そのままブログ記事に同じ表現で載せるのはやめたほうがいいですね。

 

チェックツールでひっかかった表現はしないほうがいいでしょう。

 

気をつけようね~😂

 

 

 

さいごに

法律は順守して。

薬機法でひっかかりそうな表現には気をつけて💦

 

美容アフィリエイトの記事を書く時にはとくに気をつけたいですね。

私も気をつけつつも、読者さんへ伝わりやすい表現をしていきたいとおもいます。

 

化粧品関係で表現に迷ったら「ハリ、つや、ふっくら」を使うといいです。

「ハリ、つや、ふっくら」はぜんぜんOKなので。

使いまわして表現するといいですよ。

 

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